結婚相談所には会員様も知っておきたいルール&マナーがあります。

知らない間にルールやマナーを破ってしまうと違約金が発生したり、お相手からの信頼を失ってしまう可能性があります。

ここでは、結婚相談所のルールとマナーをまとめてご紹介しますので今一度確認してみてください。

結婚相談所のルール&マナー①プロフィール

結婚相談所に入会すればプロフィールを作成します。その際の基本的なルールをご紹介します。

プロフィールのルール

自己紹介文や写真は常に最新のものにしておきましょう。

プロフィールの情報とお見合いでの話に食い違いがあると、お相手からの信頼を失ってしまう可能性があります。

特に仕事や収入が変わった場合もカウンセラーに報告し、速やかに変更してもらうようにしましょう。

写真は6ヶ月以内に撮影したものを利用することがルールとしてあります。期日が来ましたら写真を変更することを覚えておきましょう。

婚歴のルール

結婚相談所では、未婚者を「初婚」と表現することになっています。

これから再婚する人を「再婚」と記載します。

子供の有無に関しては、親権がなくても「子供あり」と記載します。

年収のルール

男性は年収を公開するよう求められます。女性の多くは年収を気にされているため。

女性の年収公開は任意となっています。

お住まいのルール

お住まいは現在の居住地を記載するようにしましょう。

検索に引っかかりやすくするために居住地以外の場所(例えば、兵庫県に住んでいるのに大阪府と記載)の登録は認められていません。

会員様の氏名は本名(フルネーム)

結婚相談所で活動する方の氏名は、身分証明書に記載の本名フルネームである必要があります。

お相手に見られる状態では氏名は公開されませんのでご安心ください。

結婚相談所のルール&マナー②お見合い前

お見合い前の基本的なルールとマナーについて解説しています。

お見合いの申し込みには速やかに返事をすること

お相手からお見合いの申し込みを受けた場合、速やかに返事をするのがマナーです。

IBJのシステムでは10日以上返事をしないと自動的にお見合いが不成立となります。

お見合い成立から1週間以内に日程を決める

お見合いが成立すれば、1週間以内に日程調整の連絡をするのがマナーとしてあります。

カウンセラーにはできるだけ早く日程調整の連絡をしましょう。

1週間以上連絡をせずにお相手の意欲がなくなってしまった場合には、お見合いをキャンセルされても仕方がありません。

気を付けたいのが、お見合いが成立した後に自己都合により会うのをやめた場合には違約金5,000円をお相手相談所に支払うこととなっています。

お見合い成立から1ヶ月以内にお見合いの日程を決める

お見合い成立から1ヶ月以内にお見合いができるように相談所を通して日程調整をします。

1ヶ月以内にお見合いができない事情があれば相談所同士で要相談になります。

お見合いを組みすぎたり、他の予定を入れているとせっかくのお見合いの機会が流れてしまうかもしれません。

婚活中はできるだけ余裕を持って予定を組むようにしましょう。

お見合いが成立後はお相手の苗字のみ知る

お見合いが成立すると、お相手の苗字(漢字・ふりがな)のみ教えられます。

お見合いの際に名前がわからないと困りますので。

お見合い後に交際が始まれば、相談所を通して氏名が公開されるルールとなっています。 

結婚相談所のルール&マナー③お見合いキャンセルの違約金

自己都合でお見合いをキャンセルした際には違約金をお相手相談所に支払わなければいけない場合があります。

お見合いの際のルールを知っておきましょう。

お見合い成立後のキャンセル料

お見合いが成立すれば日程調整に進むのですが、自己都合でお見合いの日に会えなくなった場合には違約金10,000円を所属相談所へ支払わなければいけません。(尚、結婚相談所へ支払う違約金は各相談所の規定による)

間違って遠方の人に申し込んでしまったり、とりあえずお見合いを受けることにしたけど会うのをやめたなどがないように、必ず会うつもりの人にだけお見合いを受けるようにしましょう。

お見合い当日のキャンセル料

お見合い当日のキャンセルは違約金20,000円を所属相談所へ支払わなければいけません。(尚、結婚相談所へ支払う違約金は各相談所の規定による)

お見合い前日の営業時間以降のキャンセルも当日キャンセル扱いとなり、営業時間が記載されていない場合は24時以降が当日キャンセル扱いとなります。

15分以上の遅刻も当日キャンセル扱いとなるため注意しましょう。

遅刻や急な都合で会えなくなった場合には速やかに所属相談所へ連絡しましょう。

交際成立後に一度も会わずに交際終了した際のキャンセル料

お見合い後に交際が成立したけれど一度も会わずに自己都合により交際を終了した際には、所属相談所へ支払わなければいけません。(尚、結婚相談所へ支払う違約金は各相談所の規定による)

尚、一度目のデート前に連絡の段階でお互いにトラブルがあった場合はキャンセル料はかかりません。

お相手への誠心誠意が大切

キャンセル料よりもお相手への誠意が大切です。

例えば、当日の急な体調不良でキャンセル。

こちらもお相手もお会いできるのを楽しみにしていたことが伝われば、多少の遅刻や日程変更では違約金が考慮されることもあります。

もちろんルールですので、遅刻やキャンセルをされた人にはお断りする権利があります。

ただ、お相手の相談所も違約金を支払ってもらって会員様同士が良縁になるとは考えていません。

キャンセル料を支払ってまでそのお相手とまた会いたいとは思わなくなるかもしれませんよね。

お見合いの日程調整や当日急な予定変更は早めに連絡するようにしましょう。

結婚相談所のルール&マナー④お見合い当日

お見合い当日のルールとマナーを知らないとお相手からの印象が悪くなるかもしれません。

お見合い当日のルールとマナーを心得ておきましょう。

過度に個人情報を聞き出すのはルール&マナー違反

お見合いの席ではお互いの連絡先交換は認められておらず、名刺も渡してはいけないルールとなっています。

お見合いでは下の名前も公開されていませんので、下の名前を質問することは控えておきましょう。

具体的な勤務先や住所を聞き出すのもマナー違反です。

会話の流れで話題になることもあるでしょうが、トラブルの原因になりますので過度な個人情報の質問は控えておきましょう。

交際が成立すれば、相談所を通して連絡先と氏名(フルネーム)を教えてくれます。

お見合い場所は申し込まれた側の希望を優先

お見合い場所は、お見合いの申し込みを受けた側の指定の場所を優先に決めることになっています。

お見合い前日は、原則申し込んだ相談所から日時・場所を再連絡して確認を取ることとになっています。

お見合いの会計は男性が負担するのがマナー

お見合いのお会計は男性がお支払いするのが結婚相談所のマナーとされています。

もちろん女性も自分の分は出しても良いでしょうが、男性が支払うことを考慮して高額になる食事は控えておいた方が良いでしょう。

お見合いでは食事よりもお相手とお話を深めることを意識してください。

カウンセラーが同席した際のお茶代は、同席を希望した相談所の方針に従うこととなっています。

結婚相談所のルール&マナー⑤お見合い後

お見合い後にもルールとマナーがあります。

お見合い後は速やかに結果報告をする

お見合いの結果報告は、できればお見合いの日にしておきましょう。

翌日17時までにお相手相談所に連絡するのがルール&マナーとしてあります。

交際が成立して一度も会わずに自己都合で交際を終了すると、違約金20,000円を所属相談所へ支払わなければいけません。(尚、結婚相談所へ支払う違約金は各相談所の規定による)

交際後のファーストコール

交際成立後に相談所を通してお相手の連絡先を教えてもらえます。

ファーストコールとして男性から女性へ夜の20〜22時(21時頃が良い)に電話で交際スタートの挨拶をしましょう。

結婚相談所のルール&マナー⑥交際中

交際中にもルールとマナーがあります。

ルールを破るとトラブルの原因にもなりますので知っておきましょう。

交際期限を意識する

IBJでは、交際期間が 6 ヶ月を経過すると(基準日は、お見合いをした日から) 成婚退会とみなされます。

結婚相談所の婚活では、結婚意欲のある方のみが活用しているため6ヶ月以内の交際でも成婚されている方が多いです。

お見合いから1〜2ヶ月を目処に仮交際から真剣交際へ進むかを考え、お見合いから成婚までは3ヶ月程度を目安に活動します。

交際終了は相談所を通してすること

交際終了を申し出る場合は、個人間で伝えるのではなく相談所を通してお相手に伝えるのがルール&マナーとしてあります。

個人間で伝えるとトラブルの原因にもなり得るからです。

お互いが自然な流れで交際が難しいことを感じたり伝えることもあるでしょうが、最終的には相談所同士で取り決めることになっています。

交際終了後は会員同士で連絡を取り合うことは禁止

交際が終了したお相手に連絡してはいけないことになっています。

交際が終了した段階で連絡先を削除しましょう。

連絡を取り合っていることが発覚すると強制退会の可能性もあります。

結婚相談所のルール&マナー⑦成婚

成婚とは、会員同士がお互いに結婚する意思があることを意味します。

以下の場合も成婚とみなされます。

  1. 婚前交渉
  2. 結婚の口約束、同居、同棲した場合(短期間や宿泊・宿泊を伴う旅行も含む)
  3. 交際期間が 6 ヶ月を経過した場合(基準日は、お見合いをした日からとします) 
  4. 退会後、過去に相談所を通じてお見合いした方と結婚した場合   

上記の事態が発覚すれば成婚料をお支払いの上退会となりますので、ご注意ください。