結婚相談所で活動していて活動前や活動中に辞めたくなった場合。
- どれくらいお金が戻ってくるの?
- クーリング・オフや中途解約とは?
ここで解説しています。
参考:
結婚相談所を辞める時に3つのパターン
結婚相談所を辞める時は、
以下の3つのパターンがあります。
- クーリングオフ
- 中途解約(サービス提供前)
- 中途解約(サービス提供後)
結婚相談所は特定商取引法に準じて運営している
結婚相談所は、特定継続的役務提供として指令されています。
他には、エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室など
物販ではなく、サービス(無形商材)を提供している業種がこれに該当します。
つまり、人によって成果の出方が違うサービスのことです。
結婚相談所は、特定商取引法を守って運営しなければいけません。
契約総額が5万円を超える(5万円を超える予定も含む)
(入会金や月会費、その他商材費など)
+
2ヶ月を超える
場合に、特定商取引法が適応されます。
クーリング・オフ
クーリングオフは、契約成立日から8日以内であれば、いかなる理由であれ契約を解除することができる制度です。
申し出方法はなんであっても認めなければいけません。(電話でも書面でも)
電話で申し出があった場合は、相談所としてはメールでその旨をお知らせして形に残しておくのが良いですね。
この場合、提携のサービスに支払った料金(婚活パーティーやプロフィール写真撮影、その他商材で支払った料金も含む)も含めて全額返金しなければいけません。
事業者としては、提携のサービスも返金しないといけないの・・・
と思うかもしれませんが、そうしなければいけないのです。
なので、クーリングオフが適応される期間のサービス提供に関しては慎重にならざるを得ませんね。
中途解約(サービス提供前)
クーリングオフ期間後8日以後サービス利用開始前の期間です。
例えば、プロフィール作成前、お見合いシステム登録前。
この場合の中途解約では、消費者に3万円請求できます。(消費者にお返ししなくていい金額が3万円まで)
例えば、初期費用6万円お預かりした場合、6万円ー3万円=3万円を返金。
2万円をお預かりしている場合は、2万円を返金。(差額の1万円を請求できるわけではない)
中途解約(サービス提供後)
サービス提供の開始とは?
法的に定められていないため、消費者、第三者が聞いて納得できる内容であること。
例えば、
- 紹介システムへの登録が完了したら
- 毎月決まった人数の紹介開始
など。
サービス開始後の中途解約
消費者が利用・活動した費用とは、入会金、登録料などの既に提供済みのサービスの対価
- 活動した月数分の月会費
- 年会費といった前受金がある場合、前受金の内の活動した期間分の費用
これらはお返ししなくていい。
返さなくていい(請求できる費用)
2万円または契約残額の20%、どちらか低い方は返さなくても良い料金(請求できる費用)
契約残額とは?
年会費など前受金、まだ利用・活動していない分の費用のこと。
2万円と前受金などの20%、どちらか低い方は請求できる。(返さなくていい)
例
- 入会金3万円
- 登録料2万円
- 活動サポート費用1年分12万円
- 合計17万円の前受金
3ヶ月で中途解約した場合
- 入会金3万円
- 登録料2万円
- 月割で3万円
- 合計8万円を消費している
契約残額17万円ー8万円=9万円の20%は1.8万円は、2万円よりも低い。
9万円(契約残額)+1.8万円(請求できる費用)=10.8万円
利用・活動していない費用の返金額。(消費者が受け取れる金額)は、17万円ー10.8万円=6.2万円