結婚相談所で活動していて活動前や活動中に辞めたくなった場合。

  • どれくらいお金が戻ってくるの?
  • クーリング・オフや中途解約とは?

ここで解説しています。

参考:

結婚相談所を辞める時に3つのパターン

結婚相談所を辞める時は、

以下の3つのパターンがあります。

  • クーリングオフ
  • 中途解約(サービス提供前)
  • 中途解約(サービス提供後)

結婚相談所は特定商取引法に準じて運営している

結婚相談所は、特定継続的役務提供として指令されています。

他には、エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室など

物販ではなく、サービス(無形商材)を提供している業種がこれに該当します。

つまり、人によって成果の出方が違うサービスのことです。

結婚相談所は、特定商取引法を守って運営しなければいけません。

契約総額が5万円を超える(5万円を超える予定も含む)

(入会金や月会費、その他商材費など)

2ヶ月を超える

場合に、特定商取引法が適応されます。

クーリング・オフ

クーリングオフは、契約成立日から8日以内であれば、いかなる理由であれ契約を解除することができる制度です。

申し出方法はなんであっても認めなければいけません。(電話でも書面でも)

電話で申し出があった場合は、相談所としてはメールでその旨をお知らせして形に残しておくのが良いですね。

この場合、提携のサービスに支払った料金(婚活パーティーやプロフィール写真撮影、その他商材で支払った料金も含む)も含めて全額返金しなければいけません。

事業者としては、提携のサービスも返金しないといけないの・・・

と思うかもしれませんが、そうしなければいけないのです。

なので、クーリングオフが適応される期間のサービス提供に関しては慎重にならざるを得ませんね。

中途解約(サービス提供前)

クーリングオフ期間後8日以後サービス利用開始前の期間です。 

例えば、プロフィール作成前、お見合いシステム登録前。

この場合の中途解約では、消費者に3万円請求できます。(消費者にお返ししなくていい金額が3万円まで)

例えば、初期費用6万円お預かりした場合、6万円ー3万円=3万円を返金。

2万円をお預かりしている場合は、2万円を返金。(差額の1万円を請求できるわけではない)

中途解約(サービス提供後)

サービス提供の開始とは?

法的に定められていないため、消費者、第三者が聞いて納得できる内容であること。

例えば、

  • 紹介システムへの登録が完了したら
  • 毎月決まった人数の紹介開始

など。

サービス開始後の中途解約

消費者が利用・活動した費用とは、入会金、登録料などの既に提供済みのサービスの対価

  • 活動した月数分の月会費
  • 年会費といった前受金がある場合、前受金の内の活動した期間分の費用

これらはお返ししなくていい。

返さなくていい(請求できる費用)

2万円または契約残額の20%、どちらか低い方は返さなくても良い料金(請求できる費用)

契約残額とは?

年会費など前受金、まだ利用・活動していない分の費用のこと。

2万円と前受金などの20%、どちらか低い方は請求できる。(返さなくていい)

  • 入会金3万円
  • 登録料2万円
  • 活動サポート費用1年分12万円
  • 合計17万円の前受金

3ヶ月で中途解約した場合

  • 入会金3万円
  • 登録料2万円
  • 月割で3万円
  • 合計8万円を消費している

契約残額17万円ー8万円=9万円の20%は1.8万円は、2万円よりも低い。

9万円(契約残額)+1.8万円(請求できる費用)=10.8万円

利用・活動していない費用の返金額。(消費者が受け取れる金額)は、17万円ー10.8万円=6.2万円