結婚相談所に入会したけどやっぱり考え直したい・・・
でも入会手続をしてしまった・・・
そういう人はクーリングオフ制度に従って結婚相談所での婚活を取りやめることもできます。
ここでは、結婚相談所で婚活する前に知っておきたいクーリングオフ制度について解説します。
目次
結婚相談所のクーリングオフ制度
クーリングオフとは、一旦契約や申し込みをした際でも一定期間内に無条件で契約を撤回できる制度をいいます。
消費者が冷静に判断できずに契約してしまうことがないように、消費者を守るための制度です。
如何なる理由でもクーリングオフが可能です。
例えば、
- 衝動的に契約してしまった
- 他の結婚相談所と比べたくなった
- サービスに不安を持っている
- 婚活へのモチベーションが下がった
結婚相談所は平成16年1月1日より特定商取引法の「特定継続的役務提供」の特定継続的役務に指定されています。
参考:
結婚相談所の指定役務、期間と金額
結婚相談所の指定役務
結婚相談所は「いわゆる結婚相手紹介サービス」に該当します。
クーリングオフの条件「期間と金額」
- 2ヶ月を超えるもの
- いずれも5万円を超えるもの
これを満たしている結婚相談所の場合は、クーリングオフ制度が適応されます。
結婚相談所の場合、2ヶ月で終わる契約はほぼないので期間は満たしていることが多いです。
あとは契約総額が5万円を超える(越える予定も含む)かどうかです。
条件を満たしていればクーリングオフが適応されることになります。
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」2.指定役務」を参考
結婚相談所のクーリングオフ期間の考え方
結婚相談所が該当する「特定継続的役務提供」のクーリングオフができる期間は8日間です。
申込書や契約書に記入した日から起算されます。
例えば、同月20日(月曜日)が起算日なら同月27日(土曜日)までが期限となります。
この期間内であれば消費者はクーリングオフを適応し、契約を解消することができるということです。
しかし、事業者から
- 脅しや妨害があった
- クーリングオフ制度がないと嘘を伝えられた
- クーリングオフの説明を書面で受けていなかった
このような場合は、期間が過ぎてもクーリングオフが適応されます。
脅したり、「クーリングオフ制度がない」などの嘘を伝えられていた場合にも8日以上経過してもクーリングオフが認められます。
クーリングオフ制度が書面で説明されていないケースも起算日が決まっていないためクーリングオフ制度が始まっていないことになります。
クーリングオフの方法は?
クーリングオフは電話や書面に限らず、どんな方法でも契約解除することができます。
ただし、「契約解除を申し出た、申し出ていない」などトラブルを避ける意味では電話ではなく書面で行うのが望ましいです。
事業者が書面を用意するわけでなく、消費者が特定記録郵便または内容証郵便などで契約を解除する必要があります。
いつ誰が誰にどのような書類を送ったのかを証明する必要があります。
書類が届いたのが8日後だとしても、いつ契約解除の意思を示したかの証明になりますので郵便で証拠を残しておくことが大切です。
クーリングオフと中途解約の違いは?
クリーリングオフ制度は8日以内であれば如何なる場合でも契約を解除し返金を要求することができます。
中途解約とは契約期間の途中で一方的に解約することをいいます。
相談所で言えば、成婚退会や途中退会することをいいます。
中途解約(途中退会)する場合、結婚相談所のルールでは、
- お見合い成立後のキャンセル
- お見合い当日のキャンセル
- 仮交際後に一度もお会いすることなく交際終了
上記の場合に違約金が発生します。
中途解約する場合には、お見合いキャンセルなどの違約金が発生しないよう注意しておきましょう。
結婚相談所が消費者に請求できる中途解約の上限金額は、
- クーリングオフ後の役務提供開始前は3万円
- 役務開始後は2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
尚、成婚退会した場合には返金しない相談所がほとんどです。
クーリングオフに応じてくれないなら?
クーリングオフは消費者の権利です。
事情者が意図的にクーリングオフや中途解約を妨害することがあれば、消費生活センターや国民生活センターに連絡しましょう。
とはいえ、クーリングオフ制度があるからといって何も考えずに相談所に入会するべきではありません。クーリングオフも入会手続きも手間と時間がかかってしまいます。
無料相談のある結婚相談所が多いので、無料相談で「ここなら婚活がスムーズに進むかも」と希望を持てる結婚相談所を見つけましょう。